消費税の軽減税率で、おせちは外食よりも安くなる
2019年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられます。
消費税の引き上げに伴い、所得の低い方々に配慮する観点から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
軽減税率の対象となるものは、飲食料品です。
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品で、人の飲用または食用に供されるものとされています。
このことからすると、通販などで販売されるおせちは、飲食料品に該当するので8%の消費税となります。
そこで、お正月に家でおせちを食べると消費税は8%、外で外食すると10%になります。
正月はおせちをいただいたほうが割安となります。
しかし、おせちの全部が軽減税率対象となるわけではなく、「一体資産」に該当するおせちは10%となります。
一体資産とは
一体資産とは、政府の案内パンフレット等によると次のようになります。
「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子(右図参照)のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。 一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準税率の対象となります。)。
政府広報:
これをおせちについて考えてみると、おせち料理とそれが入っている重箱が問題になります。
おせち料理自体は、飲食料品で軽減税率対象となりますが、重箱が問題で漆塗りの高価な重箱やキャラクターデザインの重箱などに入っていると一体資産の該当になりかねません。
ただし、税抜で10,000円烏賊のおせちは対象外になります。
また、食品の価格が全体の2/3以下の場合は軽減税率の対象となりません。
つまり、10,000円以上のおせちで重箱の価格がおせちの価格の1/3以上になると10%になります。
平たく言うと、おせちを食べた後に残った重箱の資産価値が上がってしまうようなものは、10%の対象となるおせちの可能性があるということです。
おせち通販のほとんどのおせちは、8%だと思います。
重箱入りの高級おせちは、10%
通常の、匠本舗の「岩元」やオイシックス、博多久松のおせちの重箱は、紙製かせいぜい白木の箱くらいですのでおせちの価格の3/1以上はとてもなりませんので軽減税率の対象となり8%です。
高級料亭の瓢亭や菊乃井、京都吉兆の高級おせちであっても、値段の高さはおせち料理で、重箱の高さではないから、これも軽減税率の対象です。
軽減税率の対象外となる重箱は、次のようないかにも高級そうな輪島塗などの重箱などです。
予約を10月1日前にすれば8%?
軽減税率対象外の高級な重箱のおせちであっても、10月1日より前に予約すればどうかという疑問がありますね。
残念ながら、いくら10月1日前に予約しても、おせちの引き渡しは12月の暮となりますので、これはアウトで10%が課税されます。
消費税の発生時期は、予約ではなくておせちの提供が行われた時になります。
したがって、いくら10月1日前に予約しておいても、高級なおせちの税率は10%になることがあります。